立川の矯正歯科・小児歯科【新井矯正歯科】の矯正料金をご案内します。各治療費用はこちらのページにてご確認ください。現金払い・分割払い・デンタルローンをご選択いただけるため、安心して治療を受けていただけます。立川駅徒歩2分。土日祝日も18時半まで診療。" /> 矯正治療費用|立川の矯正歯科・小児矯正|新井矯正歯科

矯正治療について|立川・八王子・国分寺で矯正歯科をお探しの方は【新井矯正歯科】まで

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-7-16

時間
9:30~13:00
14:30~18:30

※診療内容により、最終受付時刻は異なります。
:9:30-12:30/14:00-18:30
:休診の場合あり。お問い合わせください。

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About Fees治療費用について


費用一覧

※いずれも消費税別途

項目 内容 治療費
初診・相談料 お口の中を見せていただいた上で写真を撮り、パソコンで口腔内を見ながら矯正治療についての説明をいたします。 3,000円
セカンドオピニオン 他医院で診断を受けられた方
現在他医院で治療中の方
5,000円
相談料 再度ご相談にいらっしゃったとき 2,000円
基本検査料 治療についての説明をお聞きになり、矯正治療を始めようという事になったとき、または治療の時期を、お知りになりたいときなどには、レントゲンや歯型など資料をとって、くわしく検査しなければなりません。検査には2度来院していただき、その次の来院時に検査結果をご説明(診断)いたします。当院ではデジタルレントゲンを使用しておりますので放射線の被爆量が少なくて済みます。追加検査が必要な場合もあります。 30,000円
セットアップ模型を作製する場合 +15,000円
追加検査料 顎機能検査 12,000円
筋力検査 6,000円
診断料 費用、治療方針、治療期間など、治療に関する細かな事柄がこの時点で分かります。  20,000円
矯正治療
基本料金
乳歯の基本料金 乳歯のみの子供の方 100,000~150,000円
第1期 4~5才から小学校低学年ぐらいまでの方(はえかわりの時期にある方)が対象になります。内容は前歯4本の改善とその期間にできる顎関係の改善になります。
2回に分割してお支払いただきます。
280,000~320,000円
前歯ブラケット上下使用の場合  
第2期 小学生高学年くらいから大人の方(永久歯列の時期にある方)が対象になります。
内容は永久歯列全体の改善になります。
お支払いは、一括・分割を選んでいただきます。(分割により料金が変更になることはありません。)
なお、第1段階から引き続き第2段階の治療をお受けになる場合は、第2段階の基本料金からすでにお支払いいただいた第1段階の基本料金を引いた金額を、第2段階の基本料金といたします。
600,000~750,000円
ブラケットの
追加料金
クリッピーブラケット上下使用の場合 +30,000円
セラミックブラケット上下使の場合 +100,000円
ハーフリンガル(上顎に舌側ブラケット、下顎にセラミックブラケット)の場合 +300,000円
舌側ブラケット上下使用の場合 +500,000円
ホワイトワイヤー使用の場合 +50,000円
マウスピース型
矯正の追加料金
250,000円
処置料 診断後、来院のつど動的治療(歯を動かす治療)終了時までにお支払いいただきます。ただし、急患でいらっしゃる場合は必要ありません。 5,000円
上下舌側ブラケット使用の場合 9,000円
上のみ舌側ブラケット使用(ハーフリンガル)の場合 7,000円
来院の際毎回装置周りのPMTCを希望する方 +1,000円
保定管理料 保定装置(リテーナー)代を含みます。 上下の顎 60,000~80,000円
片顎 30,000~40,000円
観察料 動的治療終了後、4~6ヶ月に1度、来院の際お支払いいただきます。 3,000円
PMTC料 細かい球状の粒子パウダーを歯に吹き付ける事により、歯面を傷つけずにプラークや着色を除去いたします。 5,000円
歯磨き指導料 歯磨きの状態の悪い方には、指導をうけていただきます。 2,000円
その他 患者さまの不注意による装置の破損・紛失は、修理・再製作料をいただくことがあります。  
レントゲン検査料   (1枚につき)3,000円

お支払方法

  • 現金払い
  • クレジットカード払い
    (保険適用診療は不可)
矯正治療 基本料金に関しては、以下のお支払方法をご選択いただけます。
  • 一括払い
  • 分割払い(手数料なし)
  • デンタルローン

医療費控除

お子さんの場合や、成人の方で咬み合わせや発音などの機能回復目的と認められる場合、
その矯正治療でかかった費用は医療費控除の対象となります。
税務署への簡単な確定申告でお金が戻ってきます。
矯正治療費を検討する際には、費用負担軽減のためにぜひ活用してください。

【医療費控除とは】

一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に適用され、
本人及び生計を同じにする配偶者・親族が支払った年間医療費(毎年1月1日から12月31日まで)を
翌年の3月15日までに申告すると、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。

本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。
共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。

【医療費控除の計算式】

医療費控除額(*1)
=1年間で支払った医療費の合計金額
-保険金などで補てんされた金額(*2)
-10万円(*3)

  • *1:医療費控除額は最高で200万円
  • *2:生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費
  • *3:総所得が200万円未満の方は「10万円」の代わりに「総所得×5%」を差し引く
【医療費控除に必要なもの】
  • 治療費の領収証
  • 税務署でもらう書類
    (申告書、医療費の明細書)
  • 医療保険などで補填された金額のわかるもの
  • 給与所得者の場合には、還付申告をする年分の源泉徴収表
  • 認印、還付金を受け取る口座番号(本人名義のもの)

より詳しく内容をお知りになりたい方は、管轄の税務署にご確認ください。

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