コラム|立川・八王子・国分寺で矯正歯科をお探しの方は【新井矯正歯科】まで

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-7-16

時間
9:30~13:00
14:30~18:30

※診療内容により、最終受付時刻は異なります。
:9:30-12:30/14:00-18:30
:休診の場合あり。お問い合わせください。

  • 当院SNS
  • 診療日時

歯の矯正治療費の一部が戻ってくる!医療費控除の還付金は実際いくら?

こんにちは。
 
JR立川駅南口 徒歩2分・立川ワシントンホテル2階の「新井矯正歯科」です。
 
 
歯科矯正治療は、保険が効かないため少しハードルが高いと考えられている方も多いはず。
 
「お金が戻ってくると嬉しい」と何か方法がないか探している方へ。
 
実は、保険外診療で支払う歯科矯正治療は、医療費控除の対象になります。
 
治療費が戻ってくる制度なので、ぜひ活用したいですね。
 
申告もそれほど難しくはありませんので、当てはまる方は参考にしてください。
 
 

忘れずに活用したい医療費控除とは?

1年間に、家族も合わせて10万円以上の医療費を支払った場合に、支払い済みの税金の一部が戻ってくるのが「医療費控除」です。
 
また、治療を受けるための「交通費」も医療費控除の対象となります。
 
お子さまの治療に付き添いされている保護者の方の交通費も含まれます。
 
しかし、電車やバスなどの公共の交通手段に限ります。自家用車のガソリン代や駐車場代は除外ですので注意しましょう。
 
1年間というのは、確定申告を受ける年、1月1日~12月31日までです。
 
本人のみではなく家族の分も含まれているため、当てはまる場合、会社員の方も確定申告をすることをおすすめします。
 
歯科矯正の場合は、「見た目や外見の美しさのため」の審美治療ではなく、「機能面の回復を図るため」に治療する際に、医療費控除が適用されます。
 
例えば、お子さまの噛み合わせを矯正する目的の治療であれば対象となります。
 
 

いくらくらい戻ってくるの?計算式と申告の方法。

控除されるといっても、実際どれくらい戻るのか分かりませんよね。
 
まずは、具体例で計算してみましょう!
 
 
【医療費合計40万円、総所得金額600万円のご家庭の場合】
 
(医療費合計40万円-医療費控除10万円)×20%(総所得額600万円の所得税率) =9万円
 
となり、申告を行えば9万円も戻ってくることになります。
 
「申告って難しそう」「ややこしそうでやりたくない」と思われがちですが、提出書類は「確定申告書」と「医療費控除の明細書」のみです。
 
国税庁のホームページからも作成可能なので確認してみましょう。
 
確定申告の時期である、2月16日~3月15日に行って少しでも負担を減らしましょう。
 
万が一忘れてしまっても、5年以内であれば申告ができます。
 
詳しくは、税務署もしくは国税庁ホームページ「確定申告特集」のページを確認してみてください。

 

ページトップへ